FXの確定申告の際の税率は、所得の額によってそれぞれ大きく異なります。
>> FXの確定申告についてのホーム>> 青色申告
青色申告
FXによる利益を上げ、確定申告するという方のほとんどが、出来る限り節税して、より多くの利益を残したいと思うはずです。
その際に有効なのが青色申告と呼ばれるもので、この方法で申告すると通常の確定申告よりも様々な面で優遇された制度を利用することができます。
本来であれば、かかった経費しか控除を受けられないのに対し、青色申告ではその経費のほかに最大65万円までの控除を受けることができます。
さらに、青色専従者給与にあたる、申告者の家族や親族への給与についても経費に含むことが可能で、その分も控除することができます。
このほかにも、様々な優遇制度が用意されていますので、申告の際には青色申告を行うことが最善ということになります。
この青色申告を行えるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のある人に限られており、あらかじめ所轄の財務所の承認を得ていなければ申告することができません。
このうち、事業所得については、FXそのものを事業内容とすることができず、ほかの事業の雑所得としてFXの利益を計上するときのみ申告が可能となります。
また、新たに青色申告する場合、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりませんので、青色申告をお考えの方はお早めに手続きすることをおすすめします。